
概要:何に対して支給される?
「安定した職業」とは、雇用保険の被保険者となる雇用に就く場合に加え、自営・開業などで従業員を雇用するケースも含まれます。支給の前提は、就職日の前日までに失業の認定を受けており、所定給付日数の3分の1以上の支給残日数があることです。
受給要件(チェックリスト)
- 待期満了(7日)後に就職または開業している。
- 就職日の前日までに失業の認定を受け、所定給付日数の3分の1以上の支給残日数がある。
- 離職前の事業主に再就職していない、かつ資本・人事・取引等で密接な関係がある事業主への就職ではない。
- 1年以上継続勤務できる見込みがある(有期・派遣で更新見込みがない等は対象外)。
- 原則として新たに雇用保険の被保険者となっている。
- 過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当の支給を受けていない。
- 受給資格決定(求職申込み)前に内定が決まっていた事業所への就職ではない。
自己都合で給付制限がある場合、待期満了後1か月以内の就職はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介であることが必要(その期間経過後は経路不問)。
支給額の計算式と支給率
基本式は、再就職手当=基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率。給付率は、残日数が3分の2以上で70%、3分の1以上で60%です。また、基本手当日額には毎年の上限額があり、例として60歳未満は6,570円/60〜65歳未満は5,310円といった水準が目安になります(8月1日頃に改定)。
残日数の目安(例)
所定給付日数90日:30日以上で60%/60日以上で70%。
所定給付日数270日:90日以上で60%/180日以上で70%。
申請の流れと期限
- 就職が決まる:採用証明の準備。
- 申請書を入手:再就職手当支給申請書を用意。
- 就職先に証明記入を依頼:雇用保険資格取得の手続きも並行。
- 提出:就職した日の翌日から1か月以内に本人・代理・郵送のいずれかでハローワークへ申請。
期限を過ぎても、原則として基準日から2年の時効内であれば相談可能な扱いがあります。まずは管轄ハローワークに相談を。

採用
2025年の見直しポイント(混同しがちな点)
- 就業手当は廃止(2025年4月施行)。再就職手当の枠組み(60%/70%)は存続。
- 就業促進定着手当の上限は支給残日数の20%へ見直し。
- 自己都合の給付制限は、原則2か月→1か月へ短縮(一定条件あり)。
ニュース等で「制度が変わる=再就職手当がなくなる」と誤解されがちですが、再就職手当は存続します。最新の運用は必ず地域の窓口で確認しましょう。
受給額のイメージ(例)
例:基本手当日額4,000円・所定給付日数270日の人が早期就職し、支給残日数が228日なら給付率は70%、計算は4,000×228×70%=638,400円。残日数178日なら60%で4,000×178×60%=427,200円(日額上限の適用に注意)。
不支給・減額になりやすいパターン
- 受給資格決定前に内定していた会社への就職。
- 前職の関連会社(資本・人事・取引で密接)への就職。
- 1年超の雇用見込みがない契約(更新見込みなし等)。
- 自己都合の給付制限中で、待期満了後1か月以内の就職が紹介経由になっていなかった。
- 申請が1か月超で遅延(ただし、時効2年の範囲内で相談余地あり)。

FAQ
Q. 「安定した職業」って具体的に?
A. 新しい勤務先で雇用保険の被保険者になる就職や、開業して従業員を雇うケースなどが含まれます。
Q. 申請は郵送でもOK?
A. はい、本人・代理・郵送のいずれでも提出可能です。就職の翌日から1か月以内に手続きしましょう。
Q. 基本手当日額の上限は毎年変わる?
A. 目安額は毎年8月1日頃に見直されます。就職時期とあわせて最新の額を確認してください。
まとめ:早めの行動が最大化のコツ
再就職手当は早く再就職するほど(残日数が多いほど)受給額が大きくなる仕組み。待期7日→就職→翌日から1か月以内に申請、給付制限中の紹介経路、1年以上の雇用見込みなどを押さえれば、手続きはスムーズです。迷ったら地域の窓口で最新の運用を確認しましょう。